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「小規模事業者持続化補助金」採択決定!!(採択後の流れ編)
平成30年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」の申請で採択の結果が出ました。
2回目のトライで採択!やりました。
申請の補助内容は前回と同じテーマ(広告費)でしたが、
補助内容をもっと分かり易く、専門用語などに説明を加えたり
図、グラフ、見本イメージを入れた内容で作成。
具体的な目標を数字と達成した後の運用まで細かく記載しました。
計画書を読んだだけでもプレゼンのような流れに沿ったものなので
誰が読んでも分かり易く完結した内容だったと思います。
(今回は鈴木が作成しました)
さて、採択され実施後の流れをご説明します。
この記事のもくじ 前回の記事:PR映像を助成金で制作できる『小規模事業者持続化補助金」とは? |
1. 採択結果の通知が来る
補助金の申請後約1~2ヶ月後に採択結果の通知が来ます。
今回の平成30年度第2次補正予算での補助申請の締め切りは6月12日でした。
採択の通知と共に補助金交付決定通知書も届きます。
これが、7月末日でした。やはり1ヶ月以上はかかりますね。
この時に補助事業内容に変更が伴う場合は
「変更承認申請書」を提出し許可をもらわなければなりません。
補助事業の内容とは大きく経費の配分が変わったり、
経費区分そのものが変更になった場合は必要です。
例)車両購入費350万 ⇒ 広告費300万
といった感じでしょうか?
ただし、内容によっては計画変更が認められない場合もあるので要注意です。
補助事業そのものを中止または廃止する場合
「中止(廃止)申請書」を提出する
申請事業には実地期限が設けられていますので
その期限内に事務局に提出しなければなりません。
補助申請内容を実地した場合は
実績報告書等、必要書類を作成し提出します。
2. 補助事業を行う上での注意点
● 補助事業を開始するのは交付決定通知書に記載された決定日から
が補助金の対象事業の開始となります。
交付決定前に発注や購入、契約したものは補助対象とならないのですが
展示会等への出展の申し込みについてのみ請求書や支払日が交付決定日以後で
あることを前提とすれば、交付決定前の申し込みでも補助対象となるようです。
● 補助事業の完了も経費の死針も実地期限に完了しなければならない
補助金の事業実地期限が設けられています。
今回のケースですと7月1日~12月31日までの6か月間
この間に補助事業を行い、完了させ、経費の支払いも済ませなければなりません。
経費をクレジット決済にして期限より後の支払いになると補助対象外となる場合が
ありますので、気を付けましょう。
● 経費支出は書面で残すのが前提、とされています。
電子商取引、インターネットや電子マネーの支払いも必要な証拠書類として
支出の流れが分かるよう書面にして整理・保存・提出できるようにしておきます。
他にも、細かな約束事があります。
採択後は手引きが送られてきたり、不明な点は事務局のHPや窓口で質問すると
丁寧に教えて頂けますので、積極的に利用してみましょう
(持続化補助金特設HP) https://h30.jizokukahojyokin.info/
あくまでも参考としてリンクしておりますので、
申請の際には、その年度の新しい書式で申請を出して下さい。
3. 補助事業終了後 各書類の提出と手続き
補助事業が終了した後は、30日以内または決められた期限までに
「実績報告書等」の提出を行います。
どんな書式で、書類をどのようにまとめるかは手引きに記載してありますので
その内容に沿って行います。
事務局はその提出物の内容を精査します。
内容の確認が行われたあとに補助金の額を確定した
「確定通知書」が送られ、「清算払請求書」を提出
受理後、補助金の受け取りが出来ます。
提出した一連の証拠書類は事業終了後、5年間の保管が義務付けられており
補助金で取得した資産(単価50万円以上)を処分する場合
取得日から5年以内の場合は事前の許可が必要で、納付金が発生する場合もあります。
補助事業終了後にも気を付ける必要がありそうですね。
その他にも、細かな注意点は手引書に記載してありますので
採択後はその指示に従って進めてみてください
公的なところからの補助金となるので、注意点や手続き、提出書類など
結構大変なのですが、それでも最大50万円の助成金が交付されるので
トライしてみる価値はあります。
ちなみに、50万円くらいですと、弊社のスタンダードプランから
動画制作が出来ます。
企画構成作りから撮影・編集・納品まで一通り含めたプランです。
もし、動画を制作するにあたり、補助金申請のことも聞いてみたい
という方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にお問い合わせください。
経験者として、何かお役にたてるお話が出来るかもしれません。
ただし、採択決定のお約束は出来かねますので
その場合は、補助申請専門のアドバイザーにご相談してくださいね。