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企業動画をつくるなら、8月までに契約するのがお薦めです!
今年は、平成という年号が変わるだけでなく
10月1日にから消費税率も10%に変わりますね。
私は年初めに、「中小企業のための消費税軽減税率と転嫁対策」
のセミナーに行ってきました。
弊社、ユーウエイブ㈱の場合、映像制作会社ですので、
外食店や小売店よりは消費税導入は、そう複雑なものでないなぁと
安易に考えておりました。
(店内で飲食か持って帰るかで税率が違う
などがニュースになっておりましたが…そればかりではないようです。)
セミナー後、お客様にとって『これは、お伝えした方が良いな』と思った事を記事にしました。
消費税率に関する経過措置 って、ご存知でしょうか?
契約の時期や内容等によって、
消費税率引き上げ後でも、旧税率が適用される制度の事を言います。
これは駆け込み需要を緩和したり、
税率引き上げの前後の混乱を防ぐために設けられたのですが、
契約の種類によって適用される経過措置が異なるので、注意が必要です。
下段に『消費税率等に関する経過措置』を分かり易くまとめた図があります。
左下の車購入とレストランの図は一番オーソドックスな比較です。
商品の引き渡しが2019年10月1日前なのか後なのかで
消費税率が変わってきます。
つまり、
契約日ではなく、商品の引き渡しの日が重要なポイント
になってくるのです。
右下の図は契約種類ごとに適用される経過措置のイメージです。
②の工事請負の予定がある人は消費税率施行日の半年前、
2019年4月1日指定日前に契約する事が
消費税率の境目になるようです。
①の旅客運賃等や③通信販売等は指定日後の契約や申し込みでも
10月1日以降税率が変わることはなさそうです。
④の資産の貸付けは、
いわゆるリース業の契約を予定している人にあてはまりそうです。
(詳細は、最寄りの商工会議所、税務署、国税庁等にお問い合わせ下さい)
日本商工会議所
「中小企業のための消費税率軽減税率制度導入と消費税転嫁」対策より
(ハンドブックはコチラでもDL出来ますが、最寄りの商工会議所でも無料で配布しています)
最後に
企業担当者の皆様方は今年度の事業計画の中で、
新たに工事の請負を考えていたり、
社用車を購入したり、リースしたりなどの計画はございませんか?
また、広告宣伝についても同様です。
販売促進用の広告物を作くる予定がある。
会社の人材雇用のためのPRを考えている。
または、会社の周年記念が控えている等
ございませんでしょうか?
これらを、動画を作ってPRしてみようとお考えのご担当者様!!
来年度はいよいよオリンピック・パラリンピックイヤーですね。
海外向けに映像を作り直すなどの計画があるようでしたら、
是非、今年度の8月までにご契約をされることをお薦めします。
必ずしもではないですが、映像を制作するには通常1~2ヶ月位かかります。
(制作内容によっては、それ以上、制作期間がかかる場合もございます)
映像も車の購入と同様で
契約をして納車までの期間を頂くように
契約から制作期間を考慮して、ご契約頂く事をお薦めします。
折角、映像を作るなら、駆け込みで、短期間に慌てて制作するよりは
余裕を持って、じっくりと、ご満足いただける映像作品作りを
お考え頂ければと思います。
そしてもし、チョット話だけでもしてみようか?と思ったら?
お気軽にメールを下さいませ📧
丁寧にご説明させて頂きます。