2018.02.1

不正動画はダメ。動画サイトをAIが監視

インターネット投稿を監視するイー・ガーディアンが(AI)人工知能を使って
投稿動画やネット広告を監視する業務を開始した(2018/1/30)

これまでの監視作業では、全てを人が監視してたが、
AIを導入し違反リスクの可能がある動画を絞り込むことで、効率と精度を上げた監視体制を作った

AIが動画内の音声をテキスト化(文字おこしのようなもの)し、著作権侵害コンプライアンス違反
当てはまるような特定のキーワードを検知、その後、人が再度確認し正確性を高めるという仕組み

「YouTube」や「ニコニコ動画」など今や気軽に誰もが動画をアップロードできる時代
気軽に投稿した動画が著作権侵害やコンプライアンス違反に当てはまることもある
違反となれば処罰を受け、最高で10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金と
かなり重いものもある
イー・ガーディアンでは前年比に比べ動画監視の問い合わせが2倍以上に増えたそうだ

ここで、映像制作に委託する際に
よくあるご質問として一つ実例をご紹介したい

Q: 当社で映像制作会社に新卒採用に会社紹介ビデオを制作を委託しました。
      当初は、説明会会場で放映するということで制作して頂きましたが
      ドラマ仕立てで、非常に評判が良かったので、
      SNSやYouTube用に編集しアップしたいと思っています。
      当社用に作って、対価も払ったので、問題はないですよね?

A:  権利関係で明確な合意が無ければ、委託者がビデオ作品を自由に使えるとは限りません
      当初の制作内容の契約を確認することが必要になります  
      また再編集の場合は著作者人格権という権利も発生します
      第三者に作品が譲渡されていても、著作権は引き続き持ち続けられるという権利です
                                                (Business Lawyers より引用)

現状では、委託された映像制作会社は作品を納品し
対価を頂いた時点で著作権も含め依頼主に譲渡したとしています
(契約を交わすことも勿論あります)
再編集をするからといって「権利」「権利」と強く主張することは、現実的にそうありませんが・・・。
内容によっては、著作権等権利の問題は考慮しなければならないでしょう。

上記のようなケースの場合、
当初は会社説明会に来場した採用対象者に対して会場内で視聴して頂く
というのが制作時の約束だったため、ネット上で視聴されることは想定していませんでした
その場合、問題になるのが、作品内で使用されている、音楽や出演者、ナレーターの権利
作品内容がアニメーションやイラストを起用した場合にもその制作者の権利の問題が発生します

制作する際には、ここの権利関係もきちんと踏まえて、交渉して制作していくので、
やはり、制作会社側に一度相談して頂くのが一番望ましいです

我々としては、『納品した作品の評判が良いので、YouTubeに載せて、
いろんな人に見てもらいたい』とお客様から言ってくださる事は、とても、嬉しいことです
形を変えて、長く視聴して頂けるように、頑張らせて頂きます!⤴(笑)

でも、知らないうちに、編集されてネットに載っていた!なんて後で知ると
作り手としては、悲しいことですよね…。